不動産資産活用に最適なご提案をいたします

このようなお困りごとはないですか?

  • 空家があるけど、売るとしたらいくらになるのかな?
  • 建築確認書や権利証、実印をなくしてしまったけど大丈夫?
  • 古屋や建築物があるが撤去する費用がない
  • 隣人と口約束で境界を決めていたが売却時にもめそう
  • 住んでいた親が老人ホームに入居して戻る見込みがない
  • 親世帯を引き取って同居することになり実家がいらなくなった
  • 便利な墓所に終の住処を見つけたので、今まで住んでいた家が不要になった
  • マンションに引っ越してしまったので、今まで住んでいた家が不要になった
  • 生前に売ってしまった方が良いか知りたい
  • 故人の荷物の片付けが大変
  • 時間がないので急いで売却したい
  • 遠方だけど、地元に詳しい不動産会社に手伝って欲しい
  • 毎年の税金の負担が大きい。価格によっては今年中に手放したい。
  • 初めての不動産の売却を検討中。何から始めて良いか分からない!
  • 売却したい物件がある。まずは話だけ聞いてみたい。
  • いくらで売れるか、いつ頃売れるか、本当に売れるか不安。
  • 今売りに出している不動産があるが、なかなか売れない。何が問題なのか知りたい。

ご自分だけで悩まず、まずはご相談ください

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不動産売却の注意点Case1空家の問題点

空家問題の原因は、
過半数が相続に起因するもの?

近年、相続が原因で空家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。
全国に溢れている空家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
「特に危険度が高い」と判断した空家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより、空家は大きな社会問題です。


何故、相続から空家になってしまうのか?

親の死によって実家へ行く理由がなくなった子供達は、資産価値のない不動産に興味を持たず、
管理することもできませんので、そのまま相続した実家が空き家となり放置されてしまうのです。
他にも遺産分割がうまくまとまらず、とりあえず法定相続分で相続人の共有状態にしてしまい、
各相続人がそれぞれ持分を有することになってしまうため、売却・処分をすることが困難になってしまうケースです。
共有にしてしまいそのまま次の世代から次の世代へと持分を引き継いで行ってしまうことになり、
疎遠な相続人達で共有状態となった不動産を処分することが不可能になります。

相続・空家で困らない・揉めない・迷惑をかけない相続対策が必要です。

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不動産売却の注意点Case2特定空家とは?

特定空家は、固定資産税の優遇措置が無くなり 現状の6倍になる可能性があります!
相続したご実家を売却するなら、今がチャンスです!
不動産を早く売却したい、相続不動産の売却は、「不動産買取」が適しています。

どんな空家が「特定空家」の対象になるの?

「特定空家」の定義

  1. ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. ④ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(*国土交通省「空家等対策の推進い関する特別措置法(平成26年法律第127号)」を参照)

特定空家に係る罰則とは?

特定空家に指定された後に自治体からの改善の「勧告」を受けると、
「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、
固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。
さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、
最大50万円以下の科料が科せられてしまいます。

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不動産売却の注意点Case3相続登記の義務化 改正法案可決

不動産を相続した場合、
その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があり、
この手続きを「相続登記」と言います。

今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、
名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。

このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、
2024年を目処に施行されることになりました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、
期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。

現在すでに相続投棄せずに放置されている土地も無関係ではなく、
義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。

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