特定空家TOPICS
特定空家1このようなお困りごとはないですか?
- 空家があるけど、売るとしたらいくらになるのかな?
- 建築確認書や権利証、実印をなくしてしまったけど大丈夫?
- 古屋や建築物があるが撤去する費用がない
- 隣人と口約束で境界を決めていたが売却時にもめそう
- 住んでいた親が老人ホームに入居して戻る見込みがない
- 親世帯を引き取って同居することになり実家がいらなくなった
- 便利な墓所に終の住処を見つけたので、今まで住んでいた家が不要になった
- マンションに引っ越してしまったので、今まで住んでいた家が不要になった
- 生前に売ってしまった方が良いか知りたい
- 故人の荷物の片付けが大変
- 時間がないので急いで売却したい
- 遠方だけど、地元に詳しい不動産会社に手伝って欲しい
特定空家2空家の問題点
空家問題の原因は、
過半数が相続に起因するもの?
近年、相続が原因で空家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。
全国に溢れている空家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
「特に危険度が高い」と判断した空家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより、空家は大きな社会問題です。
何故、相続から空家になってしまうのか?
相続・空家で困らない・揉めない・迷惑をかけない相続対策が必要です。
特定空家3特定空家とは?
特定空家は、固定資産税の優遇措置が無くなり
現状の6倍になる可能性があります!
相続したご実家を売却するなら、今がチャンスです!
不動産を早く売却したい、相続不動産の売却は、「不動産買取」が適しています。
どんな空家が「特定空家」の対象になるの?
「特定空家」の定義
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、
「特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安条危険となる恐れのある状態
又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を言う」とされています。
特定空家に係る罰則とは?
特定空家に指定された後に自治体からの改善の「勧告」を受けると、
「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、
固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。
さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、
最大50万円以下の科料が科せられてしまいます。
特定空家に指定され、自治体から「勧告」を受けた場合の
固定資産税額
特定空家の指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、
上述の通り、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。
住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。
とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。
特定空家4相続登記
不動産を相続した場合、
その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があり、
この手続きを「相続登記」と言います。
今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、
名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。
このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、
2024年に施行されました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、
期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。
現在すでに相続投棄せずに放置されている土地も無関係ではなく、
義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。